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相続税の申告

お亡くなりになった方の(被相続人)の財産を、相続(法定相続人が受け継ぐ)または遺贈(遺言により法定相続人以外が受け継ぐ)により取得した人に対して、その取得した財産の価額を基に課される租税を相続税と言います。誰が何をどのくらいの割合で受け継ぐのかを決定し、その価額に対する相続税を算出し税務署に申告書を提出し相続税を支払わなければなりません。

※2021年4月1日時点の内容に基づいています。

【申告までのスケジュール】

相続発生 → 故人の財産と相続人の決定 → 相続税額を計算 → 管轄の税務署に申告書を提出・相続税の納付

【相続税の対象となる財産とは】

金額として見積もることができる全てのものが対象です。
相続税がかかる財産は、被相続人が相続開始の時において所有していた土地、家屋、事業用財産、有価証券、家庭用財産、電話加入権、預貯金、現金などの一切の財産です。

  • ▪︎土地(土地の上に存する権利を含む)・・・田畑、宅地、山林、その他の土地
  • ▪︎建物・・・家屋・構築物(駐車場なども含まれます)
  • ▪︎事業用財産・・・機械、器具、農機具、その他の減価償却資産
  • ▪︎有価証券・・・株式・出資、公債・社債、受益証券
  • ▪︎現金・預貯金等
  • ▪︎家庭用財産・・・家具など
  • ▪︎その他の財産・・・生命保険金等、退職手当等、契約に関する権利や利益の享受等、立木、貴金属、宝石、競走馬、ゴルフ会員権、ヨット、書画、骨とう、スポーツ用品、事業用でない自動車等、特許権、著作権、電話加入権、
    貸付金、未収配当金、未収家具、被相続人の準確定申告に係る還付金など

こちらも注意!!生前に被相続人から相続時精算課税制度の適用を受けた贈与によって取得した財産
相続等により財産を取得した人が、その被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産

【Q&A】

相続税の申告書の提出期限はいつですか?
その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内に、相続税の申告書を提出しなければなりません。つまり、相続の開始があった日の10か月後の応当日が提出期限(応当日が土日祝日の場合には休日明け、応当日がない場合には10か月後の末日)となります。

例1:相続の開始があったことを知った日 → 令和3年8月2日
知った日から10か月目 → 令和4年6月2日)

例2:応当日がない場合 
相続の開始があったことを知った日
→ 令和3年8月31日
知った日から10か月後の末日
→ 令和4年6月30日
相続した人は、必ず申告しなければいけませんか?
遺産の総額が遺産に係る基礎控除額を超える場合において、配偶者の税額軽減の規定の適用がないものとして相続税額計算を行ったときに、納付すべき税額が算出される相続人又は受遺者は、相続税の申告書を提出しなければなりません。
遺産の総額が基礎控除額を明らかに超えない場合は、申告書の提出は不要です。
基礎控除額=3,000万円+(600万円×法定相続人の数)
相続税はいつまでに納付しなければいけませんか?
申告書の提出期限と同じです。
税理士に依頼せず、自分でも申告できますか?
もちろん、ご自身で申告することも可能です。被相続人の死亡時における住所地を所轄する税務署が申告先となりますので、ご自身で申告してみようと思われる方はまずはそちらでご相談されることをお勧めします。申告に必要な書式を入手し、法定相続人を確定し、必要書類を集め、相続税額を確定し、期限までに申告書の提出と納付をしましょう。しかし、相続税額が大きくなる方、土地や不動産を複数お持ちの方、相続人の数が多い方は、複雑な作業となりますのでやはり相続税の申告を得意とする税理士に依頼することをお勧めします。
税理士さんなら誰にお願いしても同じですか?事務所により料金が違うようですが・・・
お医者さんと同じように、税理士も法人を得意とするもの、相続を得意とするものなど専門分野があります。特に、土地の評価に関しては様々な減額(増額)要素があり、経験度合いによって算出する評価額が大きく異なるケースがあります。料金も大切ですが、相続税の申告経験の豊富さなども考慮しながら依頼する税理士を決めた方が良いと思います。
申告をすっかり忘れて、申告期限が迫っています。
税理士さんなら、数日で申告書を作成してくれますか?
故人とのお別れを偲んで過ごすと、10か月は決してゆとりのある期間とは言えません。
どうしようかと思っているうちに期限が・・・というご相談もたまにあります。税務のプロとしてできる限りお力になれるよう努力しますが、相続人の確定と財産の分割、必要書類の収集や税額計算にはどうしても時間がかかる場合があり、数日あれば大丈夫と断言できるものでは残念ながらありません。気づいた時点で、すぐにご相談ください。
相続税の申告を行った後、税務調査が来るという話を聞きました。
申告書を提出した後、税務署から税務調査の連絡が来ることがあります。相続税は個人の税金 (所得税など)の中で税務調査を受ける可能性が最も高い税目と言われています。また、税務調査を受けると、非違割合(申告漏れを指摘される割合)が85%(令和元年)と高確率で追徴課税を受ける結果となります。納税者自身で申告を行うと、ご自身で税務署員と対峙し調査に臨まなくてはなりません。税務署員は税金のプロですから、税金の知識の乏しい納税者が対応すると、税務署のペースで一方的に申告の不備を指摘され、多額の追徴課税を受けるという結果になりかねません。税理士を通して申告を行うことで、税務調査そのものを受けるリスクも減りますし、万が一税務調査となってしまっても税理士が対応することで、税務署のペースで一方的に追徴課税されるなどの影響を弱めることができます。税務調査の経験のある税理士だと、万が一の際の対応にもしっかり行ってくれますので安心です。
税務調査が心配です。税務調査のリスクを下げるため、書面添付制度という方法があると聞いたのですが、その制度について教えてください。
相続税の税務調査の可能性を低くするため、税理士を通して提出された申告に限り、書面添付制度を利用することができます。書面添付制度とは、相続税申告書に税理士の作成した税理士法第33条の2に規定する計算事項等を記載した書面を添付して提出する方法です。書面添付制度を利用すると、その書面を作成した税理士に対して記載事項について意見聴取を行ってからでないと、税務調査を行うことができません。また、意見聴取の段階で申告漏れが見つかった場合、通常の税務調査ではかかってくる、加算税が原則かからなくなります。税理士法人アイアセットでは、書面添付制度の利用に積極的に取り組んでいます。申告のご依頼の際、書面添付制度を利用したいとお申し出いただければ、追加料金を頂かずに作成を行います。
相続税の相談(初回相談)に行きたいと思いますが、何を持参したらいいでしょうか?持ち物を教えてください。
【相続税申告の依頼の際に必要な書類】
相続税の申告書の作成にあたっては、様々な資料が必要となります。正式な資料は業務のご依頼を頂いた後にご案内させていただきますが、事前相談の際には下記資料をお持ちいただけると、相続税の概算額も含め、具体的なお話ができますのでご準備をお願いしています。

不動産をお持ちの方
固定資産税の課税明細書(最新年度のもの)
※固定資産税の課税明細書は、毎年4月~5月ごろ不動産が所在する市区町村(23区は都税事務所)から届きます。所在する自治体が違う場合や所有割合が異なる場合は明細書が別になりますので、被相続人が所有されていた不動産の課税明細書を全てお持ちください。

不動産以外の財産及び債務がある方
それぞれの財産、債務の概算額のわかるもの
※およその金額を書きだしたメモ等で構いません。

遺言書がある方
遺言書のコピー等をお持ちください。
そちらの事務所にお願いした場合、料金はおいくらになりますか?
当事務所の報酬基準は、「財産総額」「相続人の数」「不動産」「その他財産の種類」等で決められています。おおよその目安は、下記「税理士報酬シュミレーション」で確認可能です。実際の金額は、お会いした時に提示させていただきます。

概算見積もりがすぐにわかる! 税理士報酬シミュレーション概算見積もりがすぐにわかる! 税理士報酬シミュレーション

以下の各項目にお客様の遺産総額、相続人の人数、土地の数、非上場株式の数を入力していただくと、アイアセットへ申告業務をご依頼いただいた場合のおよその報酬目安が算出されます。

報酬基準 財産総額 (5億以上は別途お見積) 0円(税込)
加算報酬 相続人数 0円(税込)
不動産の数 カ所 0円(税込)
非上場株式の数 0円(税込)
見積額合計(税込)
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※金額は概算です。詳細な見積もり額をご希望の場合は、お気軽にお問い合わせ下さい。

  • ※加算報酬欄に該当する数がない方は、別途お問い合わせください。
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