誠に勝手ながら、9月30日(月)は所内行事のため、営業時間を14時までとさせていただきます。
お急ぎの案件につきましては、担当税理士まで直接のご連絡をお願い致します。
ご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願い致します。
代表税理士 石井 力
西武ライオンズ ベルーナドームLED広告も本日最終日です。ご覧になって連絡をくださった方々、ありがとうございます!
昨日は弊所の広告をバックに、ガルシア選手が初ホームランを打ってくださいました。おめでとうございます!見事な特大アーチでした!
弊所にとっても、大変嬉しい記念となりました。ありがとうございます。
広告掲出最終日の本日も、選手の方々の素晴らしいプレーを楽しみに応援しております。
所員の安全のため、誠に勝手ながら本日8月16日(金)の営業時間を13時までとさせていただきます。
お急ぎの案件につきましては、担当税理士まで直接のご連絡をお願い致します。
ご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願い致します。
代表税理士 石井力
下記試合日に、弊所の広告をバッターの背後に掲出致します!
テレビで野球観戦される方は、ぜひ弊所の広告も合わせてご覧ください。
試合中、バッター毎に入れ替わるLED広告となります。
球場に行かれる方は、弊所の名前が入った提灯も飾られていますので、ぜひ探してみてくださいね。
■8月13日(火)西武 VS. ソフトバンク 18:00~
テレビ埼玉・BS12・フジテレビTWO・パーソル パ・リーグTV・DAZN・ベースボールLIVE・RakutenTV
■8月14日(水)西武 VS. ソフトバンク 18:00~
テレビ埼玉・西日本テレビ・NHK・フジテレビTWO・パーソル パ・リーグTV・DAZN・ベースボールLIVE・RakutenTV
■8月15日(木)西武 VS. ソフトバンク 18:00~
テレビ埼玉・西日本テレビ・NHK・フジテレビTWO・パーソル パ・リーグTV・DAZN・ベースボールLIVE・RakutenTV
■8月21日(水)西武VS.オリックス18:00~
テレビ埼玉・フジテレビTWO・パーソル パ・リーグTV・DAZN・ベースボールLIVE・RakutenTV
■8月22日(木)西武VS.オリックス18:00~
テレビ埼玉・フジテレビTWO・パーソル パ・リーグTV・DAZN・ベースボールLIVE・RakutenTV
■8月23日(金)西武VS.楽天18:00~
テレビ埼玉・BS12・フジテレビTWO・パーソル パ・リーグTV・DAZN・ベースボールLIVE・RakutenTV
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
弊社では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。
■夏季休業期間
2024年8月7日(水) ~ 8月15日(木)
なお、お急ぎの案件につきましては、担当税理士まで直接ご連絡をお願い致します。
ご迷惑をお掛け致しますが、どうぞよろしくお願い致します。
代表税理士 石井 力
誠に勝手ながら、本日7月19日(金)の営業時間を14時までとさせていただきます。
お急ぎの案件につきましては、担当税理士まで直接のご連絡をお願い致します。
ご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願い致します。
代表税理士 石井 力
平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
弊社では、誠に勝手ながら下記日程をゴールデンウィーク休業日とさせていただきます。
■ゴールデンウィーク休業期間
2024年4月27日(土) ~ 5月1日(水)
2024年5月3日(金) ~ 5月6日(月)
※ 5月2日(木)は、通常営業致します。
なお、お急ぎの案件につきましては、担当税理士まで直接ご連絡をお願い致します。
ご迷惑をお掛け致しますが、どうぞよろしくお願い致します。
誠に勝手ながら、本日3月19日(火)の営業時間を14時までとさせていただきます。
お急ぎの案件につきましては、担当税理士まで直接のご連絡をお願い致します。
なお、明日は春分の日のため、終日お休みとさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、どうぞよろしくお願い致します。
代表税理士 石井 力
今年も、多くの確定申告のご依頼をありがとうございました。
【確定申告納付期限について】
納税を納付書で行う方は、3月15日が所得税の納付期限です。
担当税理士がお送りした納付書で、必ず15日までの納付をお願い致します。
振替納税を選択し申告を行った方は、所得税の振替日は4月23日(火)、消費税の振替日は4月30日(火)となりますので、残高のご確認をお願い致します。
代表税理士 石井 力
昨年1年間(2023年1月1日~2023年12月31日)の間に、保険等で補填された金額を除いて支払った医療費が10万円を超える場合(最高200万円)、確定申告を行うことで、医療費控除として所得金額から控除することができます。
※ 総所得金額が200万円未満の方は、10万円ではなくその5%相当額を差し引きます。
※ それぞれに所得があっても、生計を一にする親族の医療費を一人が支払っている場合、まとめて申告することができます。
(例:世帯主様が支払った配偶者と子供の医療費を、まとめて世帯主様の確定申告で申請)
1.医療を受けた方毎に仕分け ⇒ 2.病院・薬局毎に仕分け ⇒ 3.年月日順に並び替え ⇒ 4.入力計算作業
※ いつもご丁寧にまとめてくださる方、お気遣いをありがとうございます!
お手数をおかけしてしまう作業かと思いますので、そのまま袋等に入れてまとめて送っていただいても大丈夫です!
※ 医療費控除の対象とならないものとして、支払日が2023年でない領収書(2023年に実際に支払った金額分が医療費控除の対象です。)・駐車場代・ガソリン代・健康診断(その後の治療に繋がったものは医療費控除の対象となります。)・予防接種・自主的な検査費用などがあります。対象とならないものは、こちらで省かせていただきますのでご理解をお願い致します。
※ 医療費控除の適用を受ける場合、医療費の領収書だけでなく医療保険者が発行する「医療費通知」(診療を受けた方、診療年月日、医療機関名等、加入者が実際に支払った金額等が掲載されているもの)を利用することもできます。まとめて掲載されているのでとても便利ですが、掲載されている期間は医療保険者毎に違いがあるので注意が必要です。
例えば、一昨年の10月分から昨年の8月分まで記載されていた場合、今回の確定申告で対象となる昨年の1月分から8月分が対象となり、昨年9月分から12月分に関しては各医療機関で支払った際の領収書が必要となります。
※ 確定申告後、3月下旬~4月上旬にかけて確定申告書の控えと書類をご返却いたします。その際、お預かりした医療費の領収書もお返しいたしますので、5年間の保管をお願い致します。
( 5年間、税務署からの領収書の提示を求められる場合がありますので、保管が必要です。 )
税理士法人アイアセット