相続発生 → 故人の財産と相続人の決定 → 相続税額を計算 → 管轄の税務署に申告書を提出・相続税の納付
金額として見積もることができる全てのものが対象です。
相続税がかかる財産は、被相続人が相続開始の時において所有していた土地、家屋、事業用財産、有価証券、家庭用財産、電話加入権、預貯金、現金などの一切の財産です。
こちらも注意!!生前に被相続人から相続時精算課税制度の適用を受けた贈与によって取得した財産
相続等により財産を取得した人が、その被相続人から相続開始前3年以内に贈与を受けた財産
以下の各項目にお客様の遺産総額、相続人の人数、土地の数、非上場株式の数を入力していただくと、アイアセットへ申告業務をご依頼いただいた場合のおよその報酬目安が算出されます。