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INFORMATIONお知らせ

2024.01.25
医療費控除を申請される方へ

昨年1年間(2023年1月1日~2023年12月31日)の間に、保険等で補填された金額を除いて支払った医療費が10万円を超える場合(最高200万円)、確定申告を行うことで、医療費控除として所得金額から控除することができます。

  

※ 総所得金額が200万円未満の方は、10万円ではなくその5%相当額を差し引きます。

  

※ それぞれに所得があっても、生計を一にする親族の医療費を一人が支払っている場合、まとめて申告することができます。

  

(例:世帯主様が支払った配偶者と子供の医療費を、まとめて世帯主様の確定申告で申請)

  

<当事務所の医療費の計算の流れ>

  

1.医療を受けた方毎に仕分け ⇒ 2.病院・薬局毎に仕分け ⇒ 3.年月日順に並び替え ⇒ 4.入力計算作業

  

※ いつもご丁寧にまとめてくださる方、お気遣いをありがとうございます!

お手数をおかけしてしまう作業かと思いますので、そのまま袋等に入れてまとめて送っていただいても大丈夫です!

  

※ 医療費控除の対象とならないものとして、支払日が2023年でない領収書(2023年に実際に支払った金額分が医療費控除の対象です。)・駐車場代・ガソリン代・健康診断(その後の治療に繋がったものは医療費控除の対象となります。)・予防接種・自主的な検査費用などがあります。対象とならないものは、こちらで省かせていただきますのでご理解をお願い致します。

  

※ 医療費控除の適用を受ける場合、医療費の領収書だけでなく医療保険者が発行する「医療費通知」(診療を受けた方、診療年月日、医療機関名等、加入者が実際に支払った金額等が掲載されているもの)を利用することもできます。まとめて掲載されているのでとても便利ですが、掲載されている期間は医療保険者毎に違いがあるので注意が必要です。

  

例えば、一昨年の10月分から昨年の8月分まで記載されていた場合、今回の確定申告で対象となる昨年の1月分から8月分が対象となり、昨年9月分から12月分に関しては各医療機関で支払った際の領収書が必要となります。

 

※ 確定申告後、3月下旬~4月上旬にかけて確定申告書の控えと書類をご返却いたします。その際、お預かりした医療費の領収書もお返しいたしますので、5年間の保管をお願い致します。

  

5年間、税務署からの領収書の提示を求められる場合がありますので、保管が必要です。 )

  

税理士法人アイアセット

2024.01.25
ふるさと納税をされた方へ

「ワンストップ特例制度」を既に申請された方でも、確定申告をされる場合、申請済みの「ワンストップ特例制度」は無効となります。確定申告をされる方は、ワンストップ特例の申請をする必要はありません。確定申告をされることでワンストップ特例の申請していたものが無効となりますので、ワンストップ特例申請済みのものも合わせて、確定申告時に全ての「寄付金受領証明書」をご準備ください。

  

当事務所へ確定申告のご依頼を頂いているお客様は、他の確定申告時必要書類と一緒に、昨年1年間で行ったふるさと納税先全ての「寄付金受領証明書」をお送りください。

  

※寄付金受領証明書は、ふるさと納税をされた後、各自治体のお礼状と一緒に送られてくることが一般的です。万が一紛失された場合は、各自治体にお問い合わせをお願い致します。

  

税理士法人アイアセット

2024.01.18
そろそろ確定申告が始まります!

今年も既に、昨年同様たくさんの確定申告のご依頼を頂いております。ありがとうございます!

所員一同、今年度もしっかり皆様のお役に立てるよう頑張ってまいります。

ご用意していただく資料等に関しましては、担当の税理士からご連絡をさせていただきます。資料が揃われた方から順番に取り組ませていただきますので、お手数ではございますが資料収集へのご協力をどうぞよろしくお願い致します。

お客様から直接のご依頼もお受けしております。特に、譲渡所得の申告など御自身ではなかなか複雑な申告にも自信があります。ぜひ一度お問合せください。

税理士法人アイアセット 

代表税理士 石井 力

2024.01.5
新年のご挨拶

あけましておめでとうございます。

旧年中は、格別のお引き立てを賜り、誠にありがとうございました。

本年も、従業員一同皆様のお役に立てるようより一層努力し精進してまいりますので、昨年同様、変わらぬご愛顧のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。

代表税理士 石井力

2023.11.16
年末年始休業日のご案内

平素は格別のお引き立てを賜り、心よりお礼申し上げます。

誠に勝手ながら、年末年始の営業日を下記の通りご案内申し上げます。

休暇中、何かございましたら担当税理士の携帯までご連絡をお願い致します。

2023年12月26日(火曜日)9:00~14:00 ※短縮営業

2023年12月27日~2024年1月4日 休業日

2024年1月5日(金曜日)9:00~通常営業

皆様にはご不便をおかけしますが、何卒ご了承のほどよろしくお願い致します。

代表税理士 石井 力

2023.11.1
創立4周年の感謝と11月2日短縮営業のお知らせ

平素は格別のお引き立てをいただき厚く御礼申し上げます。

さて、弊社は十一月一日をもちまして、無事に創立4周年を迎えることとなりました。

このたび創立4周年を迎えることができましたのは、皆様方のご指導とお力添えのおかげと深く感謝しております。

今後とも、なにとぞご支援ご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

なお、11月2日木曜日は、創立記念日の振替えとして半日休業とさせていただきます。

   ◆11月2日木曜日 営業時間9:00~14:00

お急ぎの案件につきましては、担当の税理士まで直接ご連絡をお願い致します。

ご迷惑をお掛けしますが、どうぞよろしくお願い致します。

代表税理士 石井 力

2023.10.5
アルバイト2名が加わりました

ようやく暑さが和らいで、秋の風を感じられる季節となりました。皆様いかがお過ごしでしょうか。

当事務所は、来月11月で早くも5年目です。これも、日々皆様に支えられてこそと感謝しております。

そろそろ新たな試みをと、将来税理士を目指したいという男子大学生2名をアルバイトとして採用しました。

これから税理士試験に挑戦を始める2名ですが、何年後か皆様のお役に立てる税理士に成長してもらいたいと願っています。

電話応対等、まだまだ未熟な部分がありますが、温かい目で見守ってくださるとありがたいです。

今後とも、税理士法人アイアセットをどうぞよろしくお願い致します。

代表税理士 石井力

2023.07.24
夏季休業のお知らせ

平素は格別のお引き立てをいただき厚くお礼申し上げます。
弊社では、誠に勝手ながら下記日程を夏季休業とさせていただきます。

■夏季休業期間
2023年8月9日(水) ~ 8月16日(水)

なお、お急ぎの案件につきましては、担当税理士まで直接ご連絡をお願い致します。
ご迷惑をお掛け致しますが、どうぞよろしくお願い致します。

代表税理士 石井 力

2023.07.24
7月26日 午後臨時休業のおしらせ

7月26日水曜日は、所内研修の為14時までの営業とさせていただきます。

ご迷惑をお掛け致しますが、どうぞよろしくお願い致します。

代表税理士 石井 力

2023.06.6
6月6日 午後の業務のお知らせ

本日6月6日は、所員の外出が重なるため、お電話でのご連絡は直接担当税理士までお願い致します。

ご迷惑をお掛け致しますが、どうぞよろしくお願い致します。

代表税理士 石井力

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