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INFORMATIONお知らせ

2024.01.25
医療費控除を申請される方へ

昨年1年間(2023年1月1日~2023年12月31日)の間に、保険等で補填された金額を除いて支払った医療費が10万円を超える場合(最高200万円)、確定申告を行うことで、医療費控除として所得金額から控除することができます。

  

※ 総所得金額が200万円未満の方は、10万円ではなくその5%相当額を差し引きます。

  

※ それぞれに所得があっても、生計を一にする親族の医療費を一人が支払っている場合、まとめて申告することができます。

  

(例:世帯主様が支払った配偶者と子供の医療費を、まとめて世帯主様の確定申告で申請)

  

<当事務所の医療費の計算の流れ>

  

1.医療を受けた方毎に仕分け ⇒ 2.病院・薬局毎に仕分け ⇒ 3.年月日順に並び替え ⇒ 4.入力計算作業

  

※ いつもご丁寧にまとめてくださる方、お気遣いをありがとうございます!

お手数をおかけしてしまう作業かと思いますので、そのまま袋等に入れてまとめて送っていただいても大丈夫です!

  

※ 医療費控除の対象とならないものとして、支払日が2023年でない領収書(2023年に実際に支払った金額分が医療費控除の対象です。)・駐車場代・ガソリン代・健康診断(その後の治療に繋がったものは医療費控除の対象となります。)・予防接種・自主的な検査費用などがあります。対象とならないものは、こちらで省かせていただきますのでご理解をお願い致します。

  

※ 医療費控除の適用を受ける場合、医療費の領収書だけでなく医療保険者が発行する「医療費通知」(診療を受けた方、診療年月日、医療機関名等、加入者が実際に支払った金額等が掲載されているもの)を利用することもできます。まとめて掲載されているのでとても便利ですが、掲載されている期間は医療保険者毎に違いがあるので注意が必要です。

  

例えば、一昨年の10月分から昨年の8月分まで記載されていた場合、今回の確定申告で対象となる昨年の1月分から8月分が対象となり、昨年9月分から12月分に関しては各医療機関で支払った際の領収書が必要となります。

 

※ 確定申告後、3月下旬~4月上旬にかけて確定申告書の控えと書類をご返却いたします。その際、お預かりした医療費の領収書もお返しいたしますので、5年間の保管をお願い致します。

  

5年間、税務署からの領収書の提示を求められる場合がありますので、保管が必要です。 )

  

税理士法人アイアセット

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