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INFORMATIONお知らせ

2024.01.25
ふるさと納税をされた方へ

「ワンストップ特例制度」を既に申請された方でも、確定申告をされる場合、申請済みの「ワンストップ特例制度」は無効となります。確定申告をされる方は、ワンストップ特例の申請をする必要はありません。確定申告をされることでワンストップ特例の申請していたものが無効となりますので、ワンストップ特例申請済みのものも合わせて、確定申告時に全ての「寄付金受領証明書」をご準備ください。

  

当事務所へ確定申告のご依頼を頂いているお客様は、他の確定申告時必要書類と一緒に、昨年1年間で行ったふるさと納税先全ての「寄付金受領証明書」をお送りください。

  

※寄付金受領証明書は、ふるさと納税をされた後、各自治体のお礼状と一緒に送られてくることが一般的です。万が一紛失された場合は、各自治体にお問い合わせをお願い致します。

  

税理士法人アイアセット

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